1951-11-14 第12回国会 参議院 本会議 第17号
被保險者九百万といたしますと、年間四百九十九億の保險料を納めておるのでありますが、この五百億の保險料及び百億に及ぶ一部負担金にも、ことごとく所得税が課せられておるのであります。国は勤労階級からかくのごとく巨額の徴收をなしながら、二の種保險制度に対しまして、若干の事務費を除きましては、実質的には一文の負担もいたしていないのであります。
被保險者九百万といたしますと、年間四百九十九億の保險料を納めておるのでありますが、この五百億の保險料及び百億に及ぶ一部負担金にも、ことごとく所得税が課せられておるのであります。国は勤労階級からかくのごとく巨額の徴收をなしながら、二の種保險制度に対しまして、若干の事務費を除きましては、実質的には一文の負担もいたしていないのであります。
一面においては、逐年上昇する受診率により医療費が激増するのに比して保險料及び一部負担金の増徴は、これに伴わず、ために事業運営に多大の支障を来しておるばかりでなく、今や事業を休むか、あるいは廃止するかの窮境に立ち至つておる保險者も約二割五分を算するといわれておるのであります。
赤字の解消対策として保險料及び一部負担金の滞納整理、保險料の引上げ等により切り抜けようと努めております。 要望するところは、国民健康保險の保險給付に対する国庫補助、殊に結核に対しては金額国庫負担を切望しているのであります。又地方税としまして国民健康保險税を設定されたいとの要望も聞いて参りました。
六百五十六億円に比し三百二十億円の増加であり、このほか今度の予算案には問い合いませんでしたが、全額政府出資による日本開発銀行の設置ということが構想されており、更にいわゆる税法上の七百四十三億円の減税による国民負担軽減、法人積立金課税の廃止、再評価積立金の資本繰入れの二十六年度中実施、再々評価の実施、固定資産償却年限の短縮、特定の新規設備に対する三年間五割の増加償却の容認、預貯金利子の源泉選択課税の復活、生命保險料及び
また貯蓄の増強方策といたしましては、預貯金利子の源泉選択課税を認め、生命保險の保險料及び保除金に関する課税上の優遇措置を講じ、税務行政の運営におきましても、貯蓄の増強に障害とならないように特に留意いたしたいと存じます。
(「資本家だけの減税だ」と呼ぶ者あり)又貯蓄の増強方策といたしましては、預貯金利子の源泉選択課税を認め、生命保險の保險料及び保險金に関する課税上の優遇措置を講じ、税務行政の運営におきましても、貯蓄の増強に障害とならないように特に留意いたしたいと存じます。
本年四月から来年四月まで、その次が保險料の調定額、それからその次が保險料及びその他の收入済額、それから保險料累計收入率、その次の大きい欄が保險給付費及びその他の支出、それからその次が收支の差額、こういうことになつております。
次にこの法案の要点を申し上げますと、この特別会計は通商産業大臣が管理し、その資本は予算の定めるところにより一般会計よりの繰入れ、その歳入は一般会計よりの繰入金、保險料及び附属雑收入とし、その歳出は保險金、事務取扱費その他の諸費とし、損益計算上の利益または損失は翌年度に繰越して整理することといたしております。
次にその内容の概略を御説明申し上げますと、この会計におきましては、その資本に充てるための一般会計から繰入れる繰入金、国庫に納付される保險料及び附属雑収入をもつてその歳入とし、保險金、事務取扱費その他の諸費をもつてその歳出といたしまして、政府の行う輸出信用保險に関する経理の全体を明らかにし、またこの会計の運営上、その損益計算の結果生ずる利益または損失は、翌年度に繰越して整理することといたしますのが適当
次に、簡易生命保險及び郵便年金特別会計の予算について申し上げますると、歳入予算におきましては、その総額は四百四十六億四千八百四十九万八千円となつており、この内訳を申し上げますると、保險勘定におきまして四百三十六億五千五百三十二万五千円、年金勘定におきまして九億九千三百十七万三千円となつておりまして、この歳入は保險料及び年金掛金並びに積立金の運用利子等がおもなるものとなつております。
その資本に充てるために一般会計から繰入れる繰入金、被保險者が国庫に納付する、保險料及び附属雑收入を以てその歳入とし、保險金、事務取扱費その他の諸費を以てその歳出をいたしまして、政府の行う輸出信用保險に関する経理の全体を明らかにして、又この会計の運営上その損益計算の結果生ずる利益又は損失は、翌年度に繰越して整理することといたすのが適当と存ぜられますので、これに関する規定を設けますと共に、この会計の予算及
次にその内容の概略を御説明申し上げますと、この会計におきましてはその資本に充てるために一般会計から繰入れる繰入金、被保險者が国庫に納入する保險料及び付属雑収入をもつてその歳入とし、保険金、事務取扱費その他の諸費をもつてその歳出といたしまして、政府の行う輸出信用保險に関する経理の全体を明らかにし、またこの会計の運営上その損益計算の結果生ずる利益または損失は、翌年度に繰越して整理することといたしますのが
簡易生命保險及び郵便年金特別会計の二十四年度の補正予算の歳入といたしましては、保險料及び通用收入の増が四十一億三千百万円余であります。これに対しまして歳出は保險還付金及び諾拂いもどし金の増が十二億七千六百万余、歳入歳出差引いたしまして、歳入超過が二十八億五千五百万円であります。これにつきまして御説明を申し上げます。
現行法に戻すということになりますと、現行法の第五條は「保險料及び失業保險金の額は、被保險者の賃金に基いて、これを算定する。」とあります。その賃金の定義は、この改正法律第四條にありまするように、臨時のものと三ヶ月を超える期間ごとに支拂われるものを削つてありますので、すべての賃金ということになるわけでございます。
そこでこの十年に短縮することによりまして、保險料及び保險給付等から関連いたしまして他の機船乗組員等に対して負担を増すようなことがありましては、漁船及び機船との均衝上困るという点につきまして、数字上いろいろ檢討いたしました結果、十年にいたしまして、保險料はほかの船の乗組員と同じようにして、給付を二箇月にするということによりまして、何ら他の船員に影響なしという結論に達しまして、提案になつた次第でございます
尚、保險料及び失業保險金算定の基礎となる賃金の最高制限額を撤廃することといたしたのでございます。これは事務的の内容の問題でございますが、次に、適用範囲の拡張の問題でございます。從來の失業保險の方におきましては、これは第六條の規定でございますが、適用事業を列記しておつたのでございますが、今回はそれを逆に書きまして、例外、適用されない事業を列挙することといたしたのでございます。
なお保險料並びに保險金の賃金に関する問題といたしましては、その要綱の三にありまするように、保險料及び失業保險金算定の基礎となる賃金の最高制限額を今回撤廃することといたした次第であるのでございます。
ビヴァリッヂは國民の階層、被保險者を被傭者、自営者、及び無業者の三階級に分けまして、保險料及び給付種目はその階級によつて異なつております。その給付は大体七種類が掲げられております。第一は失業給付、第二が疾病給付、第三が出産給付、この中には出産補助金、この出産補助金はお産に使うところの金であります。この出産手当というものはお産のために休んだような場合に、その收入の一部を貰うわけであります。
第五條 保險料及び失業保險金の額は、被保險者の賃金に基いて、これを算定する。 標準報酬に關する事項は、政令でこれを定める。 (被保險者期間の計算) 第十四條 被保險者であつた期間は、月を以て計算し、各月において勞働した日數(賃金が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、賃金支拂の基礎となつた日數。以下同じ。)
第五條に保險料及び失業保險金の額は、標準報酬によつて、これを算定するということにいたしておりますが、これは現在の健康保險なり、厚生年金等の例にならつたわけでございまして、保險技術上この方が便宜かと思つているのであります。